参議院:あはき法に関する質問主意書(第198回国会)
近年、整体やカイロプラクティック、リラクゼーションなど、いわゆる手技療法を提供する施設は全国的に増加しています。これらの施術の中には国家資格を必要としないものも多く、消費者事故や健康被害の報告があることから、その法的位置づけがしばしば議論の対象となってきました。
こうした背景の中で、参議院議員の櫻井充は、第198回国会において「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)」に関する質問主意書を提出しました。質問の中心は、「医業類似行為」という概念の法的意味と、無資格施術との関係を明確にすることにあります。
質問主意書は、国会議員が政府の見解を公式に問う制度であり、政府は閣議決定を経た答弁書によって回答します。本件では、櫻井議員の問題提起に対し、政府がどのようにあはき法の概念構造を整理しているのかが示されました。
参照
質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/syuh/s198062.htm
答弁書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/touh/t198062.htm
まずは結論
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医業類似行為という概念には、あはき師など資格者の施術も含まれると政府は解釈している。
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あはき法第12条の規制対象は、健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限られると整理されている。
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櫻井議員は、医業類似行為=無資格施術ではないかという問題提起を行ったが、政府はこの整理を採用しなかった。
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政府は、医業類似行為を資格施術と無資格施術を含む包括概念として維持した。
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無資格施術の規制については、個々の行為が健康被害を生じる可能性を基準として判断するという従来解釈が再確認された。
1. 医業類似行為とは何か
櫻井充議員の質問
櫻井議員はまず、医業類似行為という言葉の一般的理解について政府の認識を問いました。
(執筆途中)
