STEP 1|文書を作成する
1. お礼状 作成ツール
2. 施術報告書 作成ツール
STEP 2|文書を整える(Word)
① 作成した文章を Word に貼り付け
-
お礼状:1枚
-
施術報告書:1〜2枚程度
② 確認ポイント(チェックリスト)
印刷前に、以下だけ確認します。
-
患者氏名に誤字がないか
-
日付が正しいか
-
医師名・施設名が合っているか
STEP 3|印刷・同封する
① 印刷
-
A4サイズ
-
白黒で問題ありません
② 同封の順番(推奨)
封筒に入れる順番は以下が一般的です。
-
お礼状(上)
-
施術報告書(下)
医師が開封したとき、最初に「挨拶」が目に入る構成になります。
STEP 4|封筒を準備する
① 封筒
-
長形3号 または 角形2号
-
白無地(院名入りでなくても可)
② 宛名の書き方
-
住所
-
〇〇病院 〇〇科 〇〇 先生 御机下
※ 手書き・印字どちらでも可

STEP 5|郵送する
-
普通郵便で問題ありません
-
特別な記録郵便等は不要です
STEP 6|カルテに一言だけ残す
送付後、カルテに以下を記載します。
「〇月〇日 紹介元〇〇医療機関へお礼状・施術報告書を郵送」
これにより、説明責任・記録管理として十分機能します。
鍼灸師は「いつ」施術報告書を医師へ送るべきか?
施術報告書は、医師と鍼灸師が同じ患者情報を共有し、それぞれの立場で適切な判断を行うための情報共有ツールです。
具体的には、以下のような場面での活用が考えられます。
-
医療機関での治療と並行して、鍼灸治療を開始・継続している場合
-
鍼灸治療による症状変化を、医師と共有しておきたい場合
-
症状が安定しており、経過を簡潔に報告したい場合
-
大きな変化はないが、安全性や継続状況を伝えておきたい場合
-
将来的な紹介や連携に備えて、情報を可視化しておきたい場合
重要なのは、
「問題が起きたから報告する」のではなく、「経過を共有することで、連携をスムーズにする」という考え方です。
施術報告書には「何を書けばいい」のか?
医師向け施術報告書で求められるのは、詳細な臨床記録や東洋医学的所見ではありません。
重要なのは、
医師が短時間で状況を把握できる情報構造です。
本ツールでは、以下の項目を中心に構成しています。
-
患者基本情報(氏名・年齢・性別)
-
報告の目的(初回報告・経過報告・状態変化の共有)
-
対象となる症状・疾患名
-
鍼灸施術の概要(開始時期・目的・頻度)
-
症状の経過(改善・不変・変化の有無)
-
副反応・安全性に関する情報
-
現在の評価と今後の方針
これらを定型化された形で提示することで、
医師は「追加で何を確認すべきか」「次に何を判断すべきか」を容易に整理することができます。
医師が「読みやすい」と感じる施術報告書とは?
医師にとって負担にならない施術報告書には、共通する特徴があります。
-
鍼灸師が診断や治療方針を提示していない
-
鍼灸治療の有効性を過度に主張していない
-
事実(経過)と、鍼灸師としての評価が区別されている
-
医師に求める対応が明確である、もしくは共有目的が明示されている
本ツールで作成される施術報告書は、鍼灸師が担っている役割と評価を明確にしつつ、最終的な医学的判断は医師に委ねる構造になっています。
本ツールの位置づけ
本ページで提供している施術報告書作成ツールは、診断や治療方針を示すものではありません。
鍼灸師が、
-
どのような施術を行っているか
-
どのような経過をたどっているか
-
現時点でどのように評価しているか
を、医師と共有しやすい文章構造に整理するための補助ツールです。
その結果として、
-
不要な誤解を避け
-
情報共有の手間を減らし
-
より安全で円滑な医療連携を支える
ことを目的としています。
鍼灸師から医師への情報共有における個人情報の取扱いに関する法的整理
1.位置づけ
鍼灸師が、紹介元または連携医療機関の医師に対して行う施術経過の報告やお礼状の送付は、「医療・保健・福祉分野における業務上必要な情報共有」および「患者の利益を目的とした個人情報の第三者提供」に該当します。
2.個人情報保護法との関係
個人情報保護法においては、原則として第三者への個人情報提供には本人の同意が必要とされています。
一方で、以下の場合には、本人の同意を得ずに第三者提供を行うことが認められています。
-
本人の同意がある場合
-
本人の利益のために必要であり、社会通念上相当であると認められる場合
医療分野においては、診療の継続性や安全性の確保、適切な医療提供を目的とした
医療機関間の情報共有については、患者本人の利益が明確であることから、この例外に該当すると解されています。
3.紹介・連携における「合理的推認」
医師から鍼灸師への紹介、または医療連携を前提とした受診においては、
-
治療内容や経過の共有
-
安全管理のための情報交換
が前提となっていると 合理的に推認 されます。
そのため、紹介が行われた時点で、当該患者に関する必要最小限の情報を、紹介元医療機関へ提供することについては、患者本人の黙示的同意があるものと解することが相当です。
4.厚生労働省ガイドラインとの整合性
厚生労働省の「医療・介護分野における個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン」では、
-
医療機関間の情報共有
-
診療情報提供
-
紹介・逆紹介
はいずれも 正当な利用目的 と位置づけられています。
これらは、患者の診療の継続性の確保および安全な医療提供を目的とするものであり、個人情報保護の観点からも正当性が認められています。
5.鍼灸院における準用について
鍼灸院は医療機関とは異なる法的な位置づけにありますが、
-
医師との連携を前提としている場合
-
医療の補完・支持的役割を担う場合
-
患者の利益および安全性確保を目的とする場合
には、医療・保健分野における個人情報の取扱いに関する考え方を準用することが合理的であると考えられます。特に、紹介元医療機関への施術経過の報告や、来院確認を目的としたお礼状の送付については、利用目的が明確であること、提供する情報が必要最小限であること、提供先が守秘義務を負う専門職であることといった点から、個人情報保護法および関連ガイドラインの趣旨に反するものではありません。
-
紹介または医療連携を前提とした関係性があること
-
患者の利益および安全性確保を目的としていること
-
提供する情報が必要最小限であること
-
封書等により、適切な方法で管理・送付されていること

