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STEP 1|文書を作成する

  • 紹介状 作成ツール

STEP 2|文書を整える(Word)

① 作成した文章を Word に貼り付け

  • 紹介状

② 確認ポイント(チェックリスト)

印刷前に、以下だけ確認します。

  • 患者氏名に誤字がないか

  • 日付が正しいか

  • 医師名・施設名が合っているか

STEP 3|印刷・同封する

① 印刷

  • A4サイズ

  • 白黒で問題ありません

STEP 4|封筒を準備する

① 封筒

  • 長形3号 または 角形2号

  • 白無地(院名入りでなくても可)

② 宛名の書き方

  • ​住所

  • 〇〇病院 〇〇科

  • 〇〇 先生 御机下(または 外来ご担当先生 御机下)

※ 手書き・印字どちらでも可

紹介状 鍼灸 記載方法

​STEP 5|郵送する

  • 普通郵便で問題ありません

  • 特別な記録郵便等は不要です

STEP 6|カルテに一言だけ残す

送付後、カルテに以下を記載します。

「〇月〇日 〇〇医療機関へ紹介状を郵送」

これにより、説明責任・記録管理として十分機能します。

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鍼灸師は「いつ」医師に紹介すべきか?

鍼灸師が医師へ紹介するタイミングは、「症状の重さ」ではなく、「評価の必要性」によって判断されます。

 

具体的には、以下のような場面が挙げられます。

  • 鍼灸治療を継続しているが、改善が頭打ちになっている場合

  • 症状の性状が変化し、これまでと異なる経過を示している場合

  • 新たな症状が出現し、医学的評価が必要と判断される場合

  • 鍼灸単独での対応に限界を感じた場合

  • 患者本人が医療機関での評価を希望している場合

 

重要なのは、
「重症だから紹介する」のではなく、「より適切な評価や治療方針が必要と判断した時点で紹介する」という考え方です。

この判断を、感覚ではなく文章として明示することが、医師との連携を円滑にします。

紹介状には「何を書けばいい」のか?

医師向け紹介状において重要なのは、情報量の多さではなく、判断に必要な情報が整理されていることです。

本ツールでは、以下の要素を中心に構成しています。

  • 患者基本情報(氏名・年齢・性別)

  • 紹介目的(なぜ今、医師に依頼するのか)

  • 主訴と経過の要約

  • 鍼灸治療の実施状況(開始時期・目的・頻度)

  • これまでの治療反応(改善・不変・悪化など)

  • 紹介に至った理由(鍼灸師としての判断)

  • 医師への具体的な依頼内容

 

これらを定型化された構造で提示することで、医師は短時間で状況を把握し、次の判断へ進むことができます。

医師が「嫌がらない」紹介状とは?

医師が読みやすく、負担にならない紹介状には共通点があります。

  • 診断や治療方針を鍼灸師が決めていない

  • 鍼灸の有効性を主張しすぎていない

  • 感情的・物語的な表現を避け、事実と判断理由が分かれている

  • 「何をしてほしいのか」が明確である

 

本ツールで作成される紹介状は、鍼灸師が担った評価と役割を明確にしつつ、最終的な医学的判断を医師に委ねる構造になっています。

 

本ツールの位置づけ

本ページで提供している紹介状作成ツールは、診断や治療方針を提示するものではありません。

鍼灸師が、

  • どこまで評価し

  • どの時点で医療につなぐか

を文章構造として整理し、共有するための補助ツールです。

 

その結果として、鍼灸師と医師の間で、より安全で円滑な医療連携が実現することを目的としています。

鍼灸師から医師への情報共有における個人情報の取扱いに関する法的整理

1.位置づけ

鍼灸師が、紹介元または連携医療機関の医師に対して行う施術経過の報告やお礼状の送付は、「医療・保健・福祉分野における業務上必要な情報共有」および「患者の利益を目的とした個人情報の第三者提供」に該当します。

2.個人情報保護法との関係

個人情報保護法においては、原則として第三者への個人情報提供には本人の同意が必要とされています。
一方で、以下の場合には、本人の同意を得ずに第三者提供を行うことが認められています。

  • 本人の同意がある場合

  • 本人の利益のために必要であり、社会通念上相当であると認められる場合

医療分野においては、診療の継続性や安全性の確保、適切な医療提供を目的とした
医療機関間の情報共有については、患者本人の利益が明確であることから、この例外に該当すると解されています。

3.紹介・連携における「合理的推認」

医師から鍼灸師への紹介、または医療連携を前提とした受診においては、

  • 治療内容や経過の共有

  • 安全管理のための情報交換

が前提となっていると 合理的に推認 されます。

そのため、紹介が行われた時点で、当該患者に関する必要最小限の情報を、紹介元医療機関へ提供することについては、患者本人の黙示的同意があるものと解することが相当です。

4.厚生労働省ガイドラインとの整合性

厚生労働省の「医療・介護分野における個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン」では、

  • 医療機関間の情報共有

  • 診療情報提供

  • 紹介・逆紹介

はいずれも 正当な利用目的 と位置づけられています。

これらは、患者の診療の継続性の確保および安全な医療提供を目的とするものであり、個人情報保護の観点からも正当性が認められています。

5.鍼灸院における準用について

鍼灸院は医療機関とは異なる法的な位置づけにありますが、

  • 医師との連携を前提としている場合

  • 医療の補完・支持的役割を担う場合

  • 患者の利益および安全性確保を目的とする場合

には、医療・保健分野における個人情報の取扱いに関する考え方を準用することが合理的であると考えられます。特に、紹介元医療機関への施術経過の報告や、来院確認を目的としたお礼状の送付については、利用目的が明確であること、提供する情報が必要最小限であること、提供先が守秘義務を負う専門職であることといった点から、個人情報保護法および関連ガイドラインの趣旨に反するものではありません。

  • 紹介または医療連携を前提とした関係性があること

  • 患者の利益および安全性確保を目的としていること

  • 提供する情報が必要最小限であること

  • 封書等により、適切な方法で管理・送付されていること

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